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賛助会員規程

(趣旨)

第1条
この規程は、財団法人岩手県スポーツ協会(以下「本会」という。)の賛助会員について、必要な事項を定める。

(会員)

第2条
賛助会員は、本会の目的及び事業の趣旨に賛同し、入会した個人及び法人とする。
2 賛助会員は、本会発行の広報誌やスポーツ情報の提供を受けることができる。

(会費)

第3条
賛助会員は、次に定める会費を毎年度納入するものとする。
(1)個人会員 年額 1口 5、000円とし、1口以上
(2)法人会員 年額 1口 10、000円とし、1口以上
(3)特別会員 年額 1口 100,000円とし、1口以上

(表彰)

第4条
継続した会には、次の区分により表彰する。
(1)継続して5年経過した会員には、感謝状を授与する。
(2)継続して10年経過した会員には、功労賞を授与する。

(その他)

第5条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則
平成14年4月1日から施行する。
平成16年9月27日 一部改正
平成19年3月23日 一部改正

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