ホーム>公認スポーツ指導者>岩手県スポーツ指導者協議会>岩手県スポーツ指導者協議会会則
第1条 本会は岩手県スポーツ指導者協議会(以下「協議会」という。)と称する。
協議会の事務局は、公益財団法人岩手県体育協会に置く。
(盛岡市青山4丁目13-30 公益財団法人岩手県体育協会内)
第3条 協議会は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づいて養成された県内のスポーツ指導者の相互研究並びに指導力の向上を図り、広く県民スポーツの振興に寄与することを目的とする。
第4条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)スポーツ指導者の連携強化及び資質向上に関すること。
(2)スポーツ指導者の組織的指導体制の確立に関すること。
(3)スポーツ指導者育成事業に関すること。
(4)スポーツ指導者の情報交換及び広報活動に関すること。
(5)その他協議会の目的達成に必要な事業に関すること。
第5条 協議会は、公益財団法人日本スポーツ協会及びその加盟団体等が共催して行う「スポーツ指導者の知識・技能審査事業」により認定された指導者資格登録者をもって組織する。
2 前項のほか、協議会会長が指名した若干名を常任委員とする。
第6条 協議会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 若干名
(3)常任委員 若干名
(4)監 事 2名
(5)代 議 員 別途定める
2 会長、副会長、常任委員及び監事は、代議員総会において選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 常任委員は、常任委員会において必要な事項を審議する。
6 監事は、協議会の会計について監査を行う。
7 代議員は別に定める申し合わせにより選出し、加盟団体の代表として、代議員総会に出席し、その議決権を行使する。
8 協議会に顧問を置くことができる。顧問は常任委員会の承認を得て会長が委嘱する。
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第8条 協議会に、次の会議を置く。
(1)代議員総会
(2)常任委員会
第9条 代議員総会は、市町村単位指導者協議会組織及び種目別団体毎公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格登録者から選出された代議員をもって組織する。
2 代議員の数は、30名以上50名以内とし、その選出方法は「代議員選出の申し合わせ」によることとする。
3 代議員総会は、協議会会長が招集し、代議員の出席者をもって、次の各号に掲げる事項を審議決定する。
(1)事業計画に関すること。
(2)予算及び決算に関すること。
(3)その他重要事項に関すること。
4 代議員総会においては、協議会会長が議長となる。
5 代議員総会の議事は、代議員出席者の過半数で決定する。
第10条 常任委員会は、協議会会長が召集し、次の各号に掲げる事項を審議決定する。
(1)代議員総会から委任された事項に関すること。
(2)代議員総会を招集する暇のないときの緊急事項に関すること。
(3)その他協議会会長が必要と認める事項に関すること。
2 前条第4項及び第5項の規定は、常任委員会にも準用する。
第11条 協議会会則第5条第2項、第6条第5項及び第10条により、協議会の具体的な業務の推進については「常任委員会運営に関する申し合わせ」によることとする。
第12条 協議会の経費は、会費及び補助金その他の収入をもって充てる。
2 会費は年間1,000円とする。
3 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条 協議会の庶務は、協議会事務局において処理する。
この会則は、平成25年4月1日から施行する。
平成30年6月7日 一部改正
代議員の選出方法について、本協議会規程9条2項により下記の通り申し合わせる。
記
(1) 代議員の選出にあたっては、市町村単位指導者協議会組織及び種目別団体毎公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格登録者から選出することとする。
(2) 代議員の数は規程9条2項により30名以上50名以内とする。但し、当分の間、市町村単位指導者協議会組織及び種目別団体毎公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格登録者からの選出代議員数は次の通りとする。
割当区分 | 割当数 | 選出の基数 |
---|---|---|
1.市町村単位指導者協議会組織 | 上限10名以内 | 市町村単位組織各1名 |
2.種目別団体毎財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格登録者 | 上限30名以内 | 種目別団体毎、公認スポーツ指導者資格登録者数50人まで1名、100人まで2名、101人以上3名とする。 |
3.保留分 | 10名 | 割当区分1・2の調整数にあてる。 |
合計 | 50名以内 |
(3) 代議員の任期は2年とする。本協議会の役員任期と同じとする。
(4)本協議会の事務担当者は、前表割当区分1及び2の団体事務局に対し代議員の選出について要請し、そのリストを常任委員会に報告することとする。その報告をもって代議員総会構成員となる。
(5)代議員が代議員総会を欠席する場合は委任状で対応し代理出席は認めない。
(6)「代議員選出の申し合わせ」に新たに必要事項が生じた場合は常任委員会を経て代議員総会で議決することができる。
1.常任委員は常任委員会を組織し本協議会の必要な事項を審議する。
2.常任委員会に総務担当・会報担当・研修担当の3部門を置く。常任委員はこの3部門に所属し、該当する業務について岩手県体育協会事務担当との連携を図り取り組むこととする。
3. 各部門の主な業務は次の通りとする。
(1)総務担当部門
・ 会費納入等、本協議会の財政基盤確保に努める。
・ 新規登録者の確認、資格更新手続き等、登録制度の正常な運用を行う。
・ 指導者の活動調査(活動状況の把握、活動機会の提供)等に関わる。
(2)会報担当部門
・ 年2回の会報発行に向けてその準備等に関わる。
・ 本協議会に関する資料収集、保存等に関わる。
・ 会員や代議員割当区分関係者との双方向性による情報交換に関わる。
(3)研修担当部門
・ 研修会に向けてその企画立案に関わる。
・ 有資格者の活用に関わる。
4.「常任委員会の申し合わせ」に新たに必要事項が生じた場合は常任委員会で決議する事ができる。