第1条
公益財団法人岩手県スポーツ協会(以下「本会」という。)は、本県スポ-ツ振興に顕著な功績のあった功労者、優秀選手及び指導者を表彰するため、この規程を定める。
第2条
表彰の種類と対象は、次のとおりとする。
(1) 功労賞
本県スポ-ツの普及振興に多大の業績をあげ、その功績顕著なもの。
(2) 栄光賞
全国大会の優勝者及び国際競技会において優秀な成績をあげた選手及びその指導者。
(3) 優秀指導者賞
本県スポーツの競技力向上に特に寄与している優秀な指導者。
第3条
本会の加盟団体は、毎年定められた期日までに功労賞及び栄光賞の候補者を選定し、本会会長に推薦するものとする。
第4条
受賞者の決定は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号及び第2号については、本会の加盟団体から推薦を受けて、理事会で決定する。
(2) 第2条第3号については、本会の選手強化本部から推薦を受けて、理事会で決定する。
第5条
被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。
第6条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和43年6月19日から施行する。
昭和60年4月2日 一部改正
平成7年9月13日 一部改正
平成14年8月6日 一部改正