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岩手県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

◆設立◆ 令和4年4月1日

◆加盟クラブ数◆ 22クラブ予備登録クラブ(R6.1.1現在)

◆役員◆ 令和5・6年度役員

地区 役職 氏名 クラブ名
県北広域 常任委員 浪岡 正行 カシオペア氷上スポーツクラブ 
盛岡広域 常任委員 中村 葉子 (一社)Bonds スポーツクラブ 
常任委員 工藤 眞理子 楽々クラブ矢巾
会長 浅沼 道成 NPO 法人まつぞのスポーツクラブ
副会長 村里 洋子 NPO 法人いーはとーぶスポーツクラブ
県南広域 常任委員 平野 伸 花巻総合型地域スポーツクラブ Northern Rise 
常任委員 及川 裕介 NPO 法人シチズンスポーツ奥州
副会長 鈴木 美智代 NPO 法人前沢いきいきスポーツクラブ
沿岸広域 常任委員 吉井 剛 (一社)岩泉スポーツ協会岩泉スポーツクラブ 

◆「岩手県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会」会則◆

岩手県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 設置規定

第1章 総則

第1条(総則)
本規程は、公益財団法人岩手県体育協会(以下「本会」という。)定款第41条の規定に基づいて設置された岩手県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会(以下「県協議会」という。)に関することを定める。
2
県協議会は、公益財団法人日本スポーツ協会総合型地域スポーツクラブ全国協議会基本規程に定める団体として、総合型地域スポーツクラブ全国協議会(以下「全国協議会」という。)を構成するものとする。
第2条(基本理念及び目的)
県協議会は、「スポーツを核とした豊かな地域コミュニティの創造」を基本理念とする総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型クラブ」という。)が参集し、基本理念を体現する取組を行うことを通じて「スポーツ宣言日本」が表明するスポーツが果たすべき使命の達成に貢献することにより、総合型クラブが公益性の高く持続可能な「社会的な仕組み」として地域社会に定着することを目的とする。
第3条(組織構成)
県協議会は、前条に定める基本理念及び目的に賛同し、本規程及びこれに付随する規程等を遵守する県内の総合型クラブを代表する組織体とする。

第2章 事業

第4条(事業)
県協議会は、第2条に定める基本理念及び目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 総合型クラブの情報交換と交流
  2. 総合型クラブの活動支援
  3. 総合型クラブの財源確保に対する支援
  4. 総合型クラブの社会的認知の向上と広報活動
  5. 総合型クラブ育成に関する調査研究
  6. 総合型クラブの顕彰に関する研究
  7. 市区町村協議会並びに本会加盟団体等との連携
  8. そのほか目的達成に必要な事業

第3章 登録

第5条(登録)
県協議会への加入は、登録をもって行う。
2
登録に関しては、別に定める。

第4章 役員

第6条(種類及び定数)
県協議会に、次の役員を置く。
  1. 会長   1名
  2. 副会長  3名以内
  3. 常任委員 6名以上12名以内
  4. 委員   60名以内
第7条(委員の選出)
委員は、第5条に基づき登録したクラブ(以下「登録クラブ」という。)が、その役員の中から1名を選出できる。
第8条(会長の委嘱及び職務)
会長は、総会でこれを推挙し、本会理事会の承認を得て、本会会長が委嘱する。
2
会長は、県協議会を代表し業務を統括する。
第9条(副会長の委嘱及び職務)
副会長は、総会でこれを推挙し、本会会長が委嘱する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行し、又はその職務を行う。
第10条(常任委員の委嘱)
常任委員は、総会において、委員の中から、岩手県の各広域振興局の担当区域ごとに2名以内を選出し、会長が委嘱する。
2
前項のほか、会長は本会理事及び学識経験者から、4名以内の常任委員を委嘱することができる。
第11条(任期)
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する本会定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
役員に欠員を生じた場合は、それぞれの選出方法に準じて欠員を補充する。ただし、補充役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員による役員の任期は他の役員の残任期間とする。
3
役員は、任期が満了しても、後任者が就任するまでなおその職務を行う。
第12条(定年制)
会長及び副会長は、選任時において、その年齢が70歳未満でなければならない。
第13条(解任)
常任委員及び委員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって解任することができる。
  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

第5章 総会

第14条(構成)
総会は、第6条に定める役員をもって構成する。
第15条(権限)
総会は、次の事項について決議する。
  1. 会長及び副会長の推挙
  2. 常任委員の選出及び解任
  3. 委員の解任
  4. 事業計画、予算、事業報告、決算、その他県協議会の活動に関する重要事項で会長の付議した事項
  5. その他、県協議会の諸規程において総会による決議が必要とされた事項
第16条(開催)
総会は、毎年1回以上開催する。
第17条(招集)
総会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
2
前項のほか第20条に定める常任委員会が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、会長は2週間以内に臨時の総会を招集しなければならない。
第18条(出席)
総会は、構成員の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。ただし、同一の目的事項について再度招集したときはこの限りではない。
2
構成員が総会に出席できないときは、議決権を他の構成員又は当該構成員が所属する登録クラブの役員に委任することができる。この場合、当該構成員は総会に出席したものとみなす。
第19条(決議)
総会の決議は、決議について特別の利害関係を有する構成員を除く構成員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数の時は議長の採決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず、会長及び委員の解任を決議する際には、決議について特別の利害関係を有する構成員を除く構成員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。また、その他本規程で定められた事項を決議する際には、当該事項に関わる規定に準ずる。
3
総会の決議を要する事項のうち、緊急を要する事項については、議案に対する総会構成員の過半数の書面、又は電磁的記録による同意をもって総会の賛成決議に代えることができる。

第6章 常任委員会

第20条(構成)
常任委員会は、第6条に定める会長、副会長及び常任委員をもって構成する。
第21条(権限)
常任委員会は、次の職務を行う。
  1. 県協議会の業務執行の決定
  2. 会長の職務執行の監督
  3. その他、県協議会の諸規程において常任委員会による決定が必要とされた事項
第22条(開催)
必要に応じて常任委員会を開催することができる。
第23条(招集)
常任委員会は、会長が招集し、その議長となる。
第24条(出席)
常任委員会は、構成員の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。
2
構成員が常任委員会に出席できないときは、議決権を他の構成員に委任することができる。この場合、当該構成員は常任幹事会に出席したものとみなす。
第25条(決議)
常任委員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する構成員を除く構成員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数の時は議長の採決するところによる。

第7章 専門部会

第26条(設置)
県協議会は、常任委員会の決議を経て専門部会を設けることができる。
2
専門部会は、第4条の事業に関して調査研究を行い常任幹事会に意見を具申する。
第27条(構成)
専門部会は、それぞれ部会長及び若干名の部会員をもって構成する。
2
専門部会の部会長及び部会員は、県協議会役員、県協議会の事業に関し、知識、経験及び熱意を有する者のうちから、常任委員会の承認を経て会長が委嘱する。
第28条(任期)
専門部会の部会長及び部会員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する本会定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された部会員の任期は、前任者の残任期間とし、増員による部会員の任期はほかの部会員の残任任期とする。
第29条(招集)
専門部会は、それぞれの部会長が招集し、その議長となる。
第30条(細則)
本規程によるもののほか、各専門部会について必要な事項は、常任幹事会が別に定める。

第8章 会計

第31条(会計)
県協議会の予算は、各種補助金・助成金、寄付金及び登録料等をもって支弁し、本会の定款の定めるところにより処理する。

第9章 事務局

第32条(事務局)
県協議会の事務は、本会事務局において処理する。
第33条(事務局に関する規程)
本規程に定めるもののほか、事務局の組織、運営及び事務処理に関する事項は、本会の定めるところによる。

第10章 改定

第34条(改定)
本規程は、常任委員会及び総会において出席者の3分の2以上の同意を得たのち、本会理事会の承認を受けて変更することができる。
附則1

本規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則2

本規程の施行と同時に、岩手県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会則(以下「会則」という。)は廃止する。ただし、会則第5条については、本規程による役員が置かれるまでは、これを適用する。

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