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公認スポーツ指導者とは

  1. 公認スポーツ指導者養成の基本コンセプト
  2. 公認スポーツ指導者ができること
  3. 公認スポーツ指導者制度
  4. 公認スポーツ指導者登録規程
  5. スポーツリーダーの分類と役割
  6. 共通科目カリキュラム

公益財団法人 日本体育協会 公認スポーツ指導者登録規程

第 1 条

この規程は、公益財団法人日本体育協会(以下「本会」という。)公認スポーツ指導者制度第5項に基づき、公認スポーツ指導者養成講習会修了者の登録・認定に関することについて定める。

第 2 条

登録は、本会公認スポーツ指導者制度第2項にのっとり、本会公認スポーツ指導者資格認定を目的とする。

第 3 条

登録は、次の条件のいずれか一つを満たしたものが個人単位で申請する。
(1)公認スポーツ指導者養成講習会修了者
(2)本会が承認した適応コース及び講習会等を修了し、所定の検定試験に合格した者
(3)マスターに認定された者

2.前項の登録にあたっては、別に定める登録料を納めるものとする。

第 4 条

登録の有効期限は4年間とし、4年ごとに更新する。ただし、スポーツリーダー資格については、有効期限を設けないものとする。

2. 前項の更新にあたっては、資格有効期限が切れる6か月前までに本会又は当該中央競技団体の定める研修を受けなければならない。

3. 有効期限内に、更新を行わない場合には、公認スポーツ指導者資格を失う。ただし、本会が特に認めた場合は、期間を過ぎても登録することができる。

第 5 条

本会は、第3条の定めにより登録した者に対し、本会公認スポーツ指導者として「認定証」及び「登録証」を交付する。また、更新登録者に対しては、「登録証」を交付する。 ただし、スポーツリーダー資格及びマスターについては、「認定証」のみ交付する。

第 6 条

資格の認定を受けた者が、本会公認スポーツ指導者としてふさわしくない行為があったと認められたときは、資格が取り消される。

第 7 条

この規程に定めるほか、登録に関して必要な事項は、別に定めることができる。

附   則

この規程は、平成元年4月1日から施行する。
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
この規程は、平成23年4月1日から施行する。

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